大型免許合宿コンシェルジュ 最新NEWS

2018.03.08 てんかん症状と運転免許
現在運転免許の取得するには、てんかんの発作(運転に支障のおそれのある発作も含む)
が2年以内に発症していない等の条件があります。

(2017.6.30 日経電子版より)
■運転免許には制約 「2年以内発作なし」など条件
多くの場合、日常生活に支障がないてんかん患者だが、車の運転には2年以内に発作が起きていないなどの条件がある。
以前患者は一律、運転免許の取得ができなかったが、2002年施行の改正道路交通法で
「運転に支障がある発作が過去2年間なく、今後も一定期間起きる恐れがない」
と医師が診断すれば、免許の取得・更新が可能
になった。
だが11年4月に栃木県鹿沼市でクレーン車が児童の列に追突し6人が死亡したほか
12年4月には京都市で軽ワゴン車が暴走し19人が死傷するなど、てんかん発作が原因の事故が発生。
14年施行の改正道交法では、免許の取得・更新時に5年以内の発作の有無の申告を罰則付きで義務付けた。
大型免許や第2種免許の取得には、5年以上発作がなく、服薬治療も終えているなどの条件もある。
一方でルールに従って免許を取得したのに、企業が自動車通勤を認めないなど過剰反応する事例もある。
各地の警察は運転適性について相談窓口を設置している。
-----------------------------------------------------
てんかん症状が過去にある方でも、仕事で大型免許や二種免許取得を
お考えの方もいると思います。

ですが上記記事にあるような悲しい事故は絶対に起こしてはならないですよね。
安全・安心な運転ができるよう、過去にてんかんを含む持病がある方・ご心配な方は
各都道府県に運転適正相談窓口がありますので、確認が取れてからのご入校をお願いいたします。

大型免許合宿コンシェルジュNEWS 記事一覧へ