警察庁は道路交通法を改正し、自動車の種類としては「準中型自動車」、免許の種類としては「準中型自動車免許(準中型免許)」の区分を新設する。
現在は「普通自動車(5t未満)」「中型自動車(5t以上11t未満)」「大型自動車(11t以上)」の3つの区分に分かれているが、改正案では
普通自動車を3.5t未満、中型自動車を7.5t以上11t未満として、その間に「準中型自動車(準中型免許)」として3.5t以上7.5t未満という区分を設定する。
背景としては、運輸・運送業界で使われるトラックの車両総重量が5tを超えるケースが多く、中型免許以上が必要になるが、中型免許は受験資格が20歳以上のため、
新たに18歳からでも受験ができる「準中型免許」を新設することによって、若年ドライバー不足解消など、社会的要請にも対応した運転免許制度とするのが目的である。
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